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標準引越運送約款改正に伴う届出手続きについて

2018/05/23 12:00

国土交通省では、引越運送業における解約・延期手数料の引き上げ等、消費者ニーズの多様化やドライバー不足等の課題に対応するため、標準引越運送約款を改正(平成30年6月1日施行)しました。

つきましては、「新標準約款」を使用する引越運送事業車は、速やかに運賃料金設定(変更)届出をする必要がありますので、遅滞なく手続きをされますようご案内いたします。


※独自約款を使用する場合は、適用範囲や確認日等新しい約款の考え方を盛り込んだ内容の約款を作成し認可を受け、さらに運賃料金設定(変 更)届出を行う必要があります。

改正の概要

(平成30年6月1日施行)
  1. 標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越) 約款の適用範囲に積合せによる引越運送を追加。
  2. 解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直し。(下表参照)
改定前改定後
当日運賃の20%以内運賃及び料金の50%以内
前日運賃の10%以内運賃及び料金の30%以内
前々日-運賃及び料金の20%以内