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貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の取り組みの徹底について

2019/06/04 16:10

今般、国土交通省より、4月21日(日)、神戸市JR三宮駅前において発生した死傷事故及び5月24日に滋賀県草津市の名神高速道路上り線の草津ジャンクション付近で発生した貸切バスによる死傷事故を踏まえ、事業用自動車の安全確保の取り組みの徹底についての通達が発出されました。

会員各位におかれましては、本趣旨ご理解のうえ、下記事項に留意し、輸送の安全確保の徹底を図るようお願いいたします。

運行管理者に対して以下のことを改めて徹底するとともに、その実施状況について乗務記録を確認すること等により、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。

  1. 運転者が過労運転とならないように、関係法令に基づいて作成した乗務割に従って運転者を事業用自動車に乗務させるとともに、運転者の健康状態、疲労状態等の確実な把握に努め、安全な運転をすることができないおそれのある運転者を乗務させないこと。
  2. 運転者に対する指導、点呼等において、
    1. 運行に際して注意を要する箇所を伝えた上で、運行している道路の状況に対する注意を徹底すること。
    2. 道路の状況を踏まえた安全速度での運転等の道路交通法等の法令遵守を徹 底すること。
    3. 運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとることを徹底すること。また、疲労や眠気により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、申し出るよう徹底すること。