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2019/06/07 11:00
トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正され、本年6月15日より、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、乗務記録の記載対象として「集貨地点等で荷役作業又は附帯業務の実施内容」が追加されました。
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