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輸送安全規則の一部を改正する省令について(荷役作業等の乗務記録への記載)

2019/06/07 11:00

トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正され、本年6月15日より、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、乗務記録の記載対象として「集貨地点等で荷役作業又は附帯業務の実施内容」が追加されました。


  1. 乗務記録への記録対象として追加する内容
    (1)対象車両車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
    (2)対象作業
    1. 荷役作業(例)積込み、取卸し
    2. 附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
    • ※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
  2. 施行日  令和元年6月15日(土)