最新情報
2024/06/11 18:30
厚生労働省では、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について、労働基準法第33条に規定する災害時やその他避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合に、使用者が行政官庁の許可を受けて、法定の労働時間を超えて労働させることができる制度が設けられておりますのでお知らせします。
なお、労働基準監督署長の許可が必要ですが、事態急迫のため に許可 を受ける暇が ない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないこととなっております。
内容等については、以下のPDFまたはQ&Aにてご確認ください。