
改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について
2025/01/31 18:50
国土交通省より、改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)に伴う、「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令」を公布いたしましたので、お知らせします。
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、主に
- 運送契約締結時等の書面交付義務
- 下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
- 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
などについて規定し、これらの規定については、令和7年4月1日から施行することとされているところです。
