最新情報

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

2025/02/05 19:00

労働安全衛生規則により、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

本年1月1日より、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。

つきましては、電子申請にあたっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用ください。


  • ※なお、経過措置として、当面の間、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合は、書面による報告も可能です。
  • ※さらに、同日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されましたので、これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。