最新情報
2025/05/08 10:00
今般、厚生労働省では労働安全衛生規則を一部改正し、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することを可能となるよう、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務付けられましたので、お知らせします。(6月1日施行)
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