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2026/03/24 16:45
令和7年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」による改正内容の一部が令和8年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定となっております。
改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で、下記のとおり明確化することとし、地方公共団体等に対し、以下のとおり通知が発出されましたのでお知らせいたします。
