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令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて

2024/02/15 18:30

現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成 13 年国土交通省告示第1365 号)に基づき、運転者を 144 時間以内に一度、所属営業所に戻すこととなっていますが、今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いついては、被災地域の復旧・復興事業を迅速かつ確実に進めることが困難な場合には、同時間を超過したとしても、当分の間、原則として適用しないものとして取り扱うものとする旨の通達が発出されましたのでお知らせします。

また、その場合、(1) 運転日報や業務記録等及び災害対応であった旨が確認できる資料を残しておくとともに、(2) 事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理や休息の確保を確実に行うこととしています。